新型コロナに係る傷病手当金の申請で医師の証明が不要になりました(※当面の間)

新型コロナに係る傷病手当金の申請で医師の証明が不要になりました(※当面の間)

みなさん、こんにちは。
社会保険労務士のなかだです。

ホームページを開設して1ヵ月が経ちました。
こちらのブログでは、人事・労務に関するトピックスを、中小企業の社長の目線で、分かりやすく発信していきます。

コロナ感染による欠勤の際は傷病手当金を活用しましょう

さて、もううんざりするほど長期化しているコロナ禍ですが、ここ1ヵ月ほどの間は、いまだかつてないほどの爆発的なスピードで周囲の知り合いや身内にも感染が広がっているのを感じます。
(おかげさまで、私個人は今のところ大丈夫です)

みなさまの周りではいかがでしょうか。

従業員がコロナに感染すると、無症状だったとしても最低7日間、有症状なら10日間は自宅療養が必要です。リモートワークが可能な職種を除けば、長期にわたって欠勤を余儀なくされます。

そんなとき、社会保険に加入している従業員であれば、健康保険の「傷病手当金」の申請が可能です。

「傷病手当金」とは、業務上以外の怪我や病気のために4日以上仕事を休み、また医師がその期間に対し「療養のため仕事を休まなくてはいけない」と認めた場合に直近の給与額の概ね3分の2の金額が、療養日数分支給されるものです。

【協会けんぽ】病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

当面の間、コロナに係る傷病手当金申請では医師の証明・申立書が不要に

昨今の新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大を受け、先日、この傷病手当金の申請方法について、手続を大きく簡略化する臨時的な取り扱いが発表されました。

本来、傷病手当金の申請の際は、申請書の中に「医師の証明」を記入する欄があり、申請者はその証明をもらうために、病院を再度受診する必要がありました。
病院を受診せず、PCR検査で陽性が判明した場合は、代わりに「療養状況申立書」を添付し詳細な症状や経緯を報告しなくてはいけませんでした。

今回の臨時的な取り扱いでは、当面の間、申請書の「療養担当者記入欄の担当医師の証明」や「申立書」の添付が、原則不要となりました。

【協会けんぽ愛知支部】「新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金について」

あくまでも当面の間の措置で、今後の感染状況により変更される可能性はありますが、医療崩壊の危機が叫ばれる中、少しでも医師の負担を減らすとともに、既に殺到しているであろう傷病手当金の申請処理を効率的に進めるための、苦肉の策なのかもしれません。

まだまだ終息の兆しが見えない状況ではありますが、1日も早く、コロナ前の日常が戻ってくることを願うばかりです。

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